名古屋市立大学臨床研究審査委員会
(認定臨床研究審査委員会)
(Nagoya City University Certified Review Board)
本審査委員会は臨床研究法第23条第4項の規定により認定を受けた臨床研究審査委員会です。
- 認定番号 CRB4200003
- 有効期間 2023年12月23日から2026年12月22日まで
- 委員会開催日程等
- 名古屋市立大学臨床研究審査委員会
- 審査受付状況
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名古屋市立大学臨床研究審査委員会
最新情報はセンタートップページの「お知らせ」欄をご確認ください。
- 委員名簿
- 名古屋市立大学臨床研究審査委員会
- 審査料
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⇒ 「学内」及び「支援協定締結病院」向け審査料金表は こちら
- 様式
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- 様式は下記リンク先より取得
様式一覧(特定臨床研究)
- 様式は下記リンク先より取得
- 規程等
- 会議の記録
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※ 臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)第23条第1項第1号に規定する審査意見業務に係る記録を公表しています。
名古屋市立大学臨床研究審査委員会
名古屋市立大学病院臨床研究審査委員会
- 参考
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厚生労働省「臨床研究法について」ホームページはこちら
- 【臨床研究法】
- 臨床研究法の概要
- 臨床研究法
- 臨床研究法施行規則
- 臨床研究法の施行期日を定める政令
- 臨床研究法第24条第2号の国民の保健医療に関する法律等を定める政令
- 臨床研究法の公布について(平成29年4月14日)
- 臨床研究法の施行に伴う政省令の制定について(平成30年2月28日)
- 臨床研究法施行規則の施行等について(平成30年2月28日)
- 臨床研究法の施行等に関するQ&A(統合版)について(令和元年11月13日)
- 認定臨床研究審査委員会の初回申請時の統一書式と実施計画の留意事項
- 臨床研究法の範囲について
- 臨床研究法の対象となる臨床研究等の事例集について(その1)(平成30年10月16日)
- 臨床研究法の対象となる臨床研究等の事例集等の一部改正について(平成31年3月28日)
- 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則及び臨床研究法施行規則の一部を改正する省令(平成31年4月1日施行)
- 押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の施行について(令和2年12月25日)
- 【利益相反】
- 臨床研究法における利益相反管理に関する標準業務手順書
- 臨床研究法における利益相反管理ガイダンスに関するQ&A ver.1
- 臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について(平成30年3月2日)
- 臨床研究法における臨床研究の利益相反の管理について(平成30年11月30日)
- 申請窓口
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名古屋市立大学病院臨床研究開発支援センター分室(医学部研究棟1階)
TEL:052-853-8348(直通)
E-mail:rinshou-kenkyu@med.nagoya-cu.ac.jp - 研究内容相談(学内向け)
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名古屋市立大学病院臨床研究開発支援センター(病院地下1階)
TEL:052-858-7215(直通)
E-mail:rinshou-kenkyu@med.nagoya-cu.ac.jp
「臨床研究の実施(CRB申請)に向けて」 院内専用ページを確認してください